特別栽培米

≪特別栽培米とは?≫

  平成16年に、「特別栽培農産物のガイドライン」が施行されたことにより、これまでの「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」という表示は、消費者にとって間違ったイメージを持たせたり、不明確で曖昧な分かりにくい表示だったため、表示禁止事項となり、名称が「特別栽培農産物」に統一されました。

 各地域の慣行栽培で使用されている農薬、化学肥料の両方を、50%以上減らして栽培された農産物が、対象基準となります。ここ石川県の水稲栽培で、慣行的に行われている化学合成農薬使用回数は、22回、 化学肥料の使用量は窒素成分量で、8kgとなっています。

 「特別栽培農産物(特別栽培米)」の申請には、田んぼに看板を立て栽培履歴の記録の必要があり、これらを経て初めて、「特別栽培米」と名乗ることができるようになります。

  ばんばのお米では、「農薬を使わない こしひかり」、「ずばぬけ(こしひかり)」、「夢ごこち」が、この特別栽培米に該当します。

 (注)『慣行栽培』とは、

 その地域地域で、一般的に行われている栽培方法のことです。

 

≪毎日食べるご飯だからこそ≫

   ○化学肥料の使用量は、どのくらいか?

   ○化学合成農薬の使用回数は、どれだけか?

       昨今、急速に関心が高まっている内容です。

   「ばんばのお米」について、簡単にまとめました。

特別栽培米|こしひかり、夢ごこち

 (注)

○「化学肥料の使用量」とは、

 栽培過程で施用された肥料のうち、化学肥料に由来する窒素成分量の総和のことです。

 ○「化学合成農薬の使用回数」とは、

 栽培過程で使用された農薬のうち、化学合成農薬の有効成分の成分数・回数の総和のことです。